
医薬品販売制度改正
一般用医薬品(大衆薬)の販売制度が46年ぶりに改正されます。
1、一般用医薬品はリスクの程度に応じて、第1類医薬品ないし第3類医薬品に分類されます。
2、一般用医薬品の販売を担う新たな専門家として、登録販売者の仕組みが設けられます。
3、購入者の視点に立つて、医薬品の適切な選択を行うことができるよう、医薬品販売に関わる環境を整えられます。
①薬局・店舗における掲示
②一般用医薬品のリスクの程度に応じた外箱表示になります。
③リスク区分ごとに分けた陳列になります。
④薬剤師、登録販売者、その他の従業員の違いが分かるよう着衣・名札を区分します。
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