既存配置販売業における一定水準の講習内容に適合する研修制度
平成21年3月31日薬事法の一部を改正する法律附則第12条に規定する既存配置販売業者の配置員の資質向上について厚生労働省医薬食品局総務課長通知が出ました。その一定水準の講習内容は、講習が売るための社内研修を手直ししたものではなく、実施体制の客観性が確保され、生活者の保健衛生の向上を約束する実効性を伴った講習内容になっています。
日本置き薬協会は平成17年11月の会設立当初から、今回の厚労省と同認識(実効性のある専門家による対面販売)のもとに一貫して、「既存配置」継続の附帯条件となる一定水準の講習内容に適合する研修制度を構築し実践しております。これを機に日本置き薬協会への入会を是非お勧め致します。
薬事法の一部を改正する法律附則第12条に規定する既存配置販売業者の配置員の資質向上について
