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改正薬事法の下での一般医薬品供給の確保対策について去る12月11日には、ご多忙にもかかわらず面談のお時間をいただきましたことに感謝申し上げます。 我々は、「効果もあれば副作用もある」という医薬品の特性を考えれば、薬剤師や登録販売者といった専門家自らの手によって、対面で情報提供を行うことが必要であり、インターネットによる販売では、生活者が正しく医薬品を選択し安全かつ適正に使用できないと考えています。 舛添大臣は、私共に合っていただいた同じ日に、障害者の方や小さな子供を育てている主婦の方に会われ、インターネット販売の利便性に関する要望を聞いておられます。医薬品の中には、これらの方に使用すべきでないものがありますので、供給方法についてはより慎重に考える必要があり、インターネット販売ではなく、専門家による対面販売により医薬品を購入すべきと考えます。 しかしながら、これまでインターネットを利用されてきた方にとっては、改正薬事法施行後は医薬品を購入しにくくなるとの不安があるのも事実だと思います。 そこで、我々は、対面の原則を前提として、別紙のように一般医薬品を供給する方法をお示しします。 我々は、これらの方法を通じて、改正薬事法下、全ての国民がインターネット販売によらずとも必要な医薬品を安全かつ適切に購入できるよう、全力で取り組みますので、どうか安心いただきたいと存じます。 平成20年12月18日 日本薬剤師会 厚生労働大臣 舛添要一殿
別紙 1,障害者、高齢者、妊婦、育児中の方などであって、薬局や店舗に自ら買いに行けない人に対する供給方法 (方法の1) (方法の2) (方法の3)
2,居宅地の近くにに薬局・店舗がない人に対する供給方法 ○ 上記1の「方法の1」のように、配置販売業者を通じて、必要な医薬品を居宅に配置する。
3,購入したい医薬品が近くの薬局・店舗で販売していない場合の供給方法 ○ 使用する者が近くの薬局・店舗に注文して、その薬局・店舗が製造業者や製造販売業者から取り寄せて、使用する者が薬局・店舗を訪れて、専門家から対面で情報提供を受けて購入する。 |
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